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Contract

営業許可申請手続き

​ラウンジや麻雀店など風俗関係の
お店の開業を考えている​

​​スナックやバー・居酒屋等を開業したい!

溝行政書士事務所では、ご相談は、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ

風俗営業許可

風俗営業は、善良の風俗と清浄な風俗環境の保持及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止を図ることを目的に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」より厳しい規制がかかっており、その条件をクリアした者だけが得られる営業所単位の営業許可です。

​したがって、許可を取得した後は営業を続けていれば人的欠格事項が生じたり、違法営業をしない限り許可を取消されることもなく、既得権益も認められ許可そのものに財産価値も生まれます。

風俗営業とは?

​ 風俗営業と言えば、ファッションヘルスやソープランド等、性に関する営業を想像しがちですが、正確には、風俗営業の基本法である「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」​に定める風俗営業の種類には、各都道府県公安委員会から許可を得なければならない「風俗営業」と各都道府県公安委員会への届出ですむ「性風俗特殊営業」「深夜酒類提供飲食店営業」の三種類の営業形態に分かれます。

 したがって、ファッションヘルスやソープランド等は性風俗特殊営業の営業形態に属します。

 また。スナックを営業していて、店内にボックス席は有りませんか?その席でホステスがお酒を作ったりお客さん

と一緒にカラオケを歌ったりして談笑してませんか?

  ※この場合、風俗の1号営業(社交飲食店等)の許可が必要です。

 その他にも、店内にゲーム機(TVゲームやデジタルダーツ等)を設置してませんか?

  ※この場合、風俗の5号営業(ゲーム機設置店)の許可が必要です。

 もし許可を取らずに営業していれば無許可営業となり、捕まれば2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併

 科)となり飲食業も営業停止となります。

​  ※ご近所からの投書や店内でトラブルがあり警察が来た時などは確実に捕まります。もし心当たりがあるお店の

 経営者は、当事務所へご相談ください。

風俗営業の種類

 1号営業 

  キャバレー等設備を設けて客にダンスをさせ、その客の接待をして飲食をさせる営業・待合、料理店、カフェー

 等、設備を設けて客を接待して客に遊興又は飲食させる営業

​ ※注 ナイトクラブ等、設備を設けて客にダンスをさせ、また、客に飲食をさせる営業は【特定遊興飲食店営業】

  の許可が必要です。

 2号営業(低照度飲食店)

  客室における照度を10ルクス以下として、喫茶店等、設備を設けて客に飲食させる営業。(客への接待は

 禁止)

 3号営業(区画席飲食店)
  喫茶店等、客室に5㎡以下の区画された客席を設けて客に飲食させる営業。(客への接待は禁止)

 4号営業
  麻雀屋・パチンコ屋・スマートボール等、遊戯設備を設けて客に遊戯をさせる営業。

 5号営業

​  ゲームセンター・ゲーム喫茶、ゲーム設備を設けて客に遊戯をさせる営業

 特定遊興飲食店営業

​  ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営む

  ものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当

  するものを除く。)をいいます。 

風俗営業許可の基準

  風俗営業の許可要件は、基本的には大別して4つの要件(人・場所・構造・設備)設備をクリアしなければなり

 ません。

  しかし、場所的許可要件は各都道府県条例「〇〇府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条

 例」にて定められており、許可要件は各都道府県により多少異なった基準を設けております。
  また、構造・設備に関しては「風俗営業等規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」にて定めがあるな

 ど、風俗営業の許可を申請する場合、各法に定められた条件が完全にクリアされていなければ許可はされませ

 し、クリアされていることを証明する各官庁がはっこうする個々の証明書類をすべて申請書に添付し申請者自ら証

 明しなければならないのです。

  ですから、公安委員会許可の中でも申請にあたっては一番複雑で難しい許可とされております。

  したがって、許可申請手続きには慎重さと専門的な知識を持ったものでなければ不可能と言っても過言ではない

 でしょう。

  当行政事務所はまさに長年風俗営業許可の審査を担当していた警察OBの事務所ですので安心して相談し依頼く

 ださい。

​  風俗営業を検討されている方は、先ず気軽に当事務所への相談から始められることをお勧めいたします。

風俗営業許可の4つの要件

 1.人的要件(風営法)

   法第4条第1項に許可をとれない人的欠格事項が定められており、この条項に1つでも該当すれば不許可となり

  ます。

  =欠格事項=

  ・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者。

  ・1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、または次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑

   に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。

​  (次に掲げる罪については、多種多様の法律から構成されているためこの場での紹介は省略させていただきま

   す。)

  ・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを

   行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。

  (国家公安委員会規則に定めるものには、多種多様の法律から構成されているためこの場での紹介は省略させて

   いただきます)

  ・アルコール・麻薬・大麻・あへん又は覚せい剤の中毒者。

  ・風俗営業の許可の取消しの日から5年を経過しない者。

  ・営業に関し成年と同一の能力を有しない未成年者。

  ※当事務所では、省略されている項目は業務依頼時に詳細に記した書面により確認させて頂きます。

 

 2.場所的要件(風俗施行条例)

   許可申請(出店予定)場所が許可の受けられる場所であるか否かの基準は、風俗営業許可の基準のところでも

  お話ししたとおり、各都道府県条例で基準を定めているため各都道府県により多少異なっております。

   その基準の第一は、​許可申請(出店予定)場所が都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が何になっ

  ているかで決まります。

 =法に定める用途地域とは=

  ・商業地域

  ・近隣商業地域

  ・準工業地域

  ・工業地域

  ・工業専用地域

  ・無指定

  の種類があり、もちろん申請営業所の場所が「第一・第二・低・中・高層・準住居専用地域」では許可は出ませ

  ん。(場所により一部特例あり)

   それ以外の用途地域であれば申請することができますが、次の要件をクリアする必要があります。​​

   その基準の第二は、保護対象施設からの距離が用途地域と保護対象施設別に法で定めらており、指定された距

  離以上あるか否かで許可の可否が決まります。もちろん、法で定められた距離以内であれば許可は出ません。

 =保護対象施設とは=
(都道府県により多少違いあり)

  ・(大・高・中・小)学校

  ・幼稚園、保育園

  ・病院・診療所(有床)

  ・保険所

  ・博物館、図書館

  ・その他

   以上が場所的要件ですが、「風俗営業をやりたい」と思った時に、第一番に場所的要件をクリアしておかなけ

  れば、賃貸契約を交わした後でキャンセルすることにでもなれば違約金などの損害が生じたりするので、くれぐ

  れも慎重に扱わなくてはなりません。

  ※当事務所では、場所的要件について慎重を期すため契約とは別に相談時に事前調査費を頂き、現地周辺の実地

   調査し確認したうえで請負契約をさせていただいております。

 3.構造的要件(風営施行規則)

   第一に、申請営業所が入所している建物全体が違法建築物ではないかが問議されます。

   そこで、建築確認所が必要となり、建築確認書記載の構造が維持されておれば違法建築ではないと結論づけら

   れます。

   次に、建築確認書記載の建物の使用用途が申請営業ができるかの確認も必要です。(用途が住居では用途変更

  が必要になる場合があります。)

   更に、申請営業所が3階以上か地下の場合は防火設備の関係で消防に下見依頼する場合もあり、改善指示が有

  れば指示に従わなければなりません。(全て確認書類が必要です)

   第二に、申請営業所の構造要件について、風俗営業の種類別に規定があり、たとえば

   ・客室1室について、○○㎡以上にすること。

   ・客室の内部が当該営業所外部から容易に見通すことができない構造であること。

   ・騒音又は振動の数値が条例で定める数値未満に維持されるため必要な構造又は設備を設けること。(防音

    壁)

   等が定められております。

 

 4.設備要件(風俗施行規則)

   申請営業所内の設備については、構造要件と同じように風俗営業の種類別に規定されており、たとえば

 

  ・客室内部に見通しを妨げる設備(1メートル以上)を設けないこと。

  ・善良な風俗等を害するおそれのある写真・広告物・装飾その他の設備を設けないこと。

  ・客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。

  ・営業所内の照度〇〇ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

   (スライダックスの使用禁止)

  等、他にも色々な定めがあります。

 

​  許可申請時には、構造要件・設備要件のりょうほうがクリアされていることを証明するために、営業所内を測量

 し求積図や設備品の配置図・照明器具設置図等の図面や客室内設置の設備品の資料(カタログ等)が必要となりま

 す。​​​​
 

 

性風俗特殊営業

  「性風俗特殊営業」については、風俗営業の基本法である「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

 律」で営業基準が定められており、営業内容も「人の性的好奇心にこたえる営業」と位置づけられている。

  営業形態を大別すると「店舗型性風俗特殊営業」「無店舗型性風俗特殊営業」「映像送信型性風俗特殊営業」

 「店舗型電話異性紹介営業」「無店舗型電話異性紹介営業」に分けられています。

  また、性風俗特殊営業は風俗営業の許可性とは異なり、届出制となっているところに違いがあります。

  しかし、届出制だからと言って「ここでやりますよ」と言って簡単な届出書を出せば良いものではありません。

  風俗営業と同様に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」「○○県風俗営業等の規制及び業務

 の適正化等に関する法律施行条例」「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」と云う法律

 で厳しく「場所的規制」「構造的規制」「設備的規制」​がなされており、それをクリアできた者だけが営業開始

 届出書に必要書類を添付し届け出られるのです。

店舗型性風俗特殊営業の種類

  1号営業 ソープランド(通称トルコ風呂)

   浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業。

  2号営業 店舗型ファッションヘルス

   個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業。

  3号営業 ヌードスタジオ

   個室ビデオ

   のぞき劇場

   ストリップ劇場

   専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる工業その他の善良の風俗又は少年の健全な育

   成に与える影響が著しい興業の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業。

  4号営業 モーテル

   ラブホテル等専ら、異性を同伴する客の宿泊の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に

   利用させる営業。

  5号営業 アダルトショップ

   (大人のおもちゃ店)

   (アダルトビデオ店)

   店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定められるものを販売

   し又は貸し付ける営業。

  6号営業 出会い系喫茶営業

   店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する

   者に対し。当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見て面会の申し込みを当該異性に取

   り次ぐ事又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供するこ

   とにより異性を紹介する営業(当該異性が当該営業に従事するものである場合におけるものを含む)を言い

   ます。(風適法施行令第5条)

店舗型性風俗特殊営業の
届出基準

(風俗受付所も同様)

  店舗型性風俗特殊営業の届出基準で第一に考えなければいけないのが営業場所で、その営業内容から各都道府県

 である「○○府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」で営業のできる場所が風俗営業と同

 様に都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域で決まっております。

  そして次に、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と「各都道府県条例」で、保護対象施設と

 保護対象施設からの距離が定められております。

  =保護対象施設=

  ・学校

  ・図書館

  ・児童福祉施設

  ・病院、診療所(有床)

  ・公民館

  ・博物館

  ・都市公園

  ・スポーツ施設

  等が指定されており、決定した土地も含み、その保護対象施設から200メートル以上離れていなければなりま

  せん。

   また「都道府県内全て営業禁止」されている営業もあり、認められている営業も特定の地域でしか営業する

  ことが出来ず。

   さらに、保護対象施設からの距離の規制がかかりますので、現在の法律ではほとんど性風俗特殊営業(風俗

  受付所)ができる場所は無いと考えて良いでしょう。

​   開始届出は、開始する10日前までにしなければならない。

無店舗型性風俗特殊営業

  無店舗型性風俗特殊営業は、店舗型とは違い営業所を持たないため禁止区域がない。

  そのため「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と「各都道府県条例」で届出に必要な添付書類

  が定められており、開始届出書に必要書類を添付し、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に

  開始しようとする10日前までに届出ることになる。

​  注:1号営業について、受付所については店舗型性風俗特殊営業の届出基準のところでも述べたように場所に

    対する規制が有るが、待機所については場所的規制はないので開始届と同時に届け出ること。

無店舗型性風俗特殊営業
の種類

  1号営業 派遣型ファッションヘルス(通称デリヘル)

   人の自宅や宿泊の用に供する施設に、異性の従業員を派遣して、性的なサービス(手淫・口淫等)を提供する

   営業。

  2号営業 アダルトビデオ等

​   通信販売、電話等による客の依頼を受けて、専ら、アダルトビデオ・性用具等の物品を販売し又は貸し付ける

   営業で、当該物品を配達する営業。

映像送信型性風俗特殊営業

 「映像送信型性風俗特殊営業」とは

  専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気

  通信設備を用いてその客に当該映像を伝達する営業で、いわゆるインターネットのアダルトサイトの事である。

​  当該営業の届出は、無店舗型性風俗特殊営業と同様で、開始届出書に必要書類を添付し、営業の本拠となる事

  務所の所在地を管轄する公安委員会に開始しようとする10日前までに届け出ることになる。

店舗型電話異性紹介営業

 「店舗型電話異性紹介営業」とは

  店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすために交際の機会を提供することにより

  異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申し込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に

  立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐ事によって営む営業。

   つまり「テレクラ営業」のことである。

 「店舗型電話異性紹介営業」の届出基準は、​店舗型性風俗特殊営業の基準が準用されている。

無店舗型電話異性紹介営業

  「無店舗型電話異性紹介営業」とは

  専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供する

  ことにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いてほか

  の一方の者に取り次ぐ事によって営む営業。

   つまり「ツーショットダイヤル」のことである。

  「無店舗型電話異性紹介営業」の届出基準は、​無店舗型性風俗特殊営業の基準が準用されている。

深夜酒類提供飲食店営業

 「酒類提供飲食店」である、居酒屋・スナック・バー等、主として酒類を提供する店は、午後10時以降の営業

には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の規制対象となります。

 したがって、警察官の立ち入り対象となり、従業員名簿の備付け義務や国籍・在留資格等の確認・記録義務が必要です。

 更に、午前10時以降営業を続けた場合、「深夜酒類提供飲食店営業」として開始しようとする10日前までに、公安委員会への届出をしなければ違法営業となり厳しく罰せられます。

 但し、届出が出来る場所と出来ない場所があり、場所的制限として「都道府県施行条例」により都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が「住居地域」の場合は届出をすることが出来ません。(一部特例地域あり)

 当然、営業も午前0時で終わらなくてはなりません。

 注:届出をせず、又は届出が出来ない場所で午前0時以降・日の出までの間、営業していれば、50万円以下の罰金となり、もちろん営業停止の行政処分も有ります。

 他にも、構造的制限や設備的制限等が、風適関連法により定められていることから、証明書類として届出時には

風俗営業許可に準じた営業所の図面を開始届に添付しなければなりません。

​ 注:開始届には各保健所長が許可する「食品営業許可証」の添付が義務付けられているため、事前に取得しておく

   必要があります。

​飲食店営業許可

(飲食を伴う風俗営業許可の取得には、事前に飲食営業許可の取得が必要)

 スナック・バー・居酒屋・喫茶店など食品を調理し又は設備を設けて顧客に飲食をさせる営業を行う場合には、

新規開店させる店舗の所在地を管轄する保健所に「飲食店営業許可申請書」を提出して許可を受けなければ営業は

出来ません。

​ 注:閉店した店の飲食店許可を、そのまま使用しているお店があるとのお話をよくお聞きします。これは食品衛

   生法の違反「無許可営業」となり重い処罰を受けます。

​風俗営業等の相談

 「スナック・バー・ラウンジ・カラオケ店など種類を提供される飲食店の皆さん」

 最近、警察の摘発を受けたお店の話を耳に致しますが、あなたのお店はいかがですか?

 主として酒類を提供されている営業は場合により「風俗適正化法」の適用を受けため関係法令を熟知していないと突然、警察の摘発を受け逮捕され高額の罰金や営業停止等の処分を受ける場合があります。

​ 防止策として、この機会にお店の営業形態をチェックされることをお勧めいたします。

 当事務所では、警察で風俗営業の許認可審査や取締りをしてきた警察OBの行政書士が、昼間、お店まで出張して「風俗適正化法」を分かりやすく解説いたします。

 希望されるオーナー様は、事務所の携帯電話にご連絡ください。

 相談料は、4000円 ですが、損は致しませんよ。(事務所から5キロ以上は交通費必要)

 風俗営業については、許可を取得した後、届出をした後も許可等を維持していくためには、最初に届けた事項に

変更が生じた場合には、その都度「変更届」を一定期間内に許可公安委員会に届け出なければなりません。

 注:変更が生じた時は、何らかの届出が必要である。

 また、個人許可の場合、許可者が死亡すれば一定期間内に「相続承認申請」、法人許可の営業所を買収する場合

等は、法人登記前に「法人の合併・分割承認申請」、更に、営業所拡張する場合「変更承認申請」等、事前に公安

委員会の承認を受けなければならないなど、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められて

おり、法を知らなかった事から許可が取り消されたりもします。

 特に承認事項については、厳正に審査されますので、承認前に登記する等勝手な行動を起こせば「無承認変更違反」として厳しく罰せられ、許可も取り消されますので要注意です。

 ※当行政書士事務所では、営業者さんが失敗しない様に、いつでも、どんな些細な案件でも相談に乗れるように「営業相談」も承っております。

​  相談料は、開業を含め 4000円 です。(事務所から5キロ以上は交通費必要)

      (但し、当事務所での開業者様は永久無料です。)

 当行政書士事務所はまさに、長年風俗営業許可の審査や取締りを担当していた警察OBの事務所ですので安心して相談・依頼してください。

090-2195-3557

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